◎ 支払い方法
【支払い方法】 銀行振込
【銀 行 名 】 百五銀行 松阪中央支店
【口 座 名 義】 ウダ シゲトシ
【口 座 】 普通 597843
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~三重県の行政書士、車庫証明、,松阪市・繁俊行政書士事務所~

所在地::515-0044三重県松阪市久保町1300番地3
日本行政書士会連合会 登録番号09211173
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行政書士における制度です。 |
報酬料につきましてはご連絡ください。 |
報 酬 料 金 (令和5年10月以降)
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・出張封印とは、自動車を購入、住所の移転、地域ナンバーに変更などの場合。
・名義変更や住所変更によりナンバープレートの管轄が代わる場合。
通常の場合、自動車を運輸支局に持込、運輸支局において新ナンバープレートを取付た後、封印をすることとなります。
☆ 出張封印を利用すると、運輸支局へ自動車を持ち込む必要がなく、自宅、勤務先、その他自 動車の保管されている場所まで、弊事務所員が出向いて封印を行うというものです。
これが、行政書士の行う出張封印です。
なお、ナン-バプレート取り付けねじで盗難防止用取り付けねじを使用されている場合、また、同ねじがさび付いて外れない等の場合で、ナンバープレートがその場で取り外しできない場合は、実施できない場合もあります。 |
~三重県の行政書士、車庫証明、,松阪市・繁俊行政書士事務所~

所在地::515-0044三重県松阪市久保町1300番地3
日本行政書士会連合会 登録番号09211173 |
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● 申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
● 手数料納付書
(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
● 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
● 自動車損害賠償責任保険証明書
● 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
● 自動車通関証明書(輸入車のみ)
1 所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
● 印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの
● 印鑑 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい
● 委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
2 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
● 所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
● 所有者の印鑑 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理 人は記名でよい)
● 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
● 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
● 所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要
● 使用者の住所を証する書面 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行 後3ヶ月以内のもの)(
● 使用者の住所を証する書面 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行 後3ヶ月以内のもの)
● 使用者の印鑑 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい
● 使用者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直
接申請するときには不要)
● 使用者の自動車保管場所証明書 使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね 1ヶ月以内のもの |
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● 申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
● 手数料納付書
(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
● 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
● 登録識別情報等通知書(中古車のみ)
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を 登録する場合には、一時抹消登録証明書
● 自動車損害賠償責任保険証明書
● 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
● 定期点検整備記録簿(中古車のみ)
譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要) 譲渡証 明書様式 (記載例)
● 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
● 自動車通関証明書(輸入車のみ)
1 所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●
印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
● 印鑑 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は 記名でよい
委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
●自動車保管場所証明書住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
2 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
● 所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
● 所有者の印鑑 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
● 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
● 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
● 所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要
● 使用者の住所を証する書面 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行 後3ヶ月以内のもの)(
● 使用者の住所を証する書面 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行 後3ヶ月以内のもの)
● 使用者の印鑑 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい
●使用者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直
接申請するときには不要)
● 使用者の自動車保管場所証明書 使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね 1ヶ月以内のもの |
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申請に必要な書類
・変更登録申請書
・手数料納付書
・自動車検査証
・印鑑など
・委任状(所有者、使用者が代理人をして申請をする場合いりません。)
・自動車保管場所証明書(証明日から30日以内のもの。
・変更の事実を証明する書面 |
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1 申請に必要な書類など
・移転登録申請書
・手数料納付書
・自動車検査証
・譲渡証明書(自動車検査証に記載されている旧所有者の印鑑証明の印鑑を押印したもの)
・印鑑証明書(旧所有者のもので、発行後3ヶ月居ない以内のもの)
・印鑑(実印を押す)
・自動車保管場所証明書(証明の日から30日以内のもの)
・使用者の住所を証する書面(新所有者と新使用者が異なる場合は、住民票、法人の場合は商業登記 簿の謄抄本、党規事項証明書、または、これらの写しが必要です(発行後3ヶ月以内のもの
なお、この場合は、新所使用者は申請書に押印もしくは署名をするか委任状が必要です。 |
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申請jに必要な書類
・申請書(OCRシート第3号様式の2)
所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
・自動車検査証
・ナンバープレート
・委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
※現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合 は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録 されている内容からのつながりが確認できる書類が必要です。
(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の付票、戸籍謄(抄)本等、法人の場合は商業登記 簿謄(抄)本、登記事項祖夢遺書) |
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