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繁俊行政書士事務所 
三重県行政書士、車庫証明、,松阪市繁俊行政書士事務所
℡ 0598-30-8003 Fax0598-30-8004
所在地::515-0044三重県松阪市久保町1300番地3
日本行政書士会連合会 登録番号09211173

特殊車両通行許可
         
~ 三重県松阪市の行政書士・繁俊行政書士事務所 
三重県松阪市で政書士業務をしておりますが、特殊車両通行許可オンライン申請は地域を問いません。 
               
  インボイス
「適格請求書発行事業者登録」
登録番号
T8810089528110
特殊車両通行許可申請報酬表
   報 酬 料(円)   
  新規普通申請  21,000  2経路込み
  包括申請  26,000 ,車両2台目から1台につき  
 変更申請  12,000~  ※弊事務所にデータがある場合のみ。
  更新申請  16,000~   データが弊事務所に存在する場合
  窓口申請  25,000~  道路管理者の窓口により異なります
  未収録図作成  1,500  1カ所につき
  経路作成   1,500  2経路目から  
道路管理者に照会  1,000  1道路管理者に対して
                
◎ 支払い方法
 
【支払い方法】 銀行振込
 
【銀 行 名 】 百五銀行 松阪中央支店
 
【口 座 名 義】 
ウダ シゲトシ
 【口    座 】 普通 597843

 
 
 上記は報酬料金です。特殊車両通行許可申請手数料については別途御負担していただきます。
 申請に際しましては、通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、道路管理者間の協議等の経費として申請書が受理された時点で納付する必要があります。
申請手数料の計算方法
 車両台数 × 申請経路数 × 200円
手数料の計算例
 車両台数 1台 × 申請経路数5経路(往復) × 200円 = 2,000
※1 手数料については、別途計算となりますのでご依頼者様で負担していただきます。
※2 上記料金はすべて消費税込みの料金です。
※3 予告なく価格が変更になる場合があります。
三重県行政書士、車庫証明、,松阪市繁俊行政書士事務所
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オンライン申請書類ー入力データ
特殊車両通行許可申請に必要な書類

★ 特殊車両通行許可申請書

★ 車両の諸元に関する説明書

★ 車両内訳書

★ 通行経路表経路図

★ 出発地、目的地の地図

★ 委任状

★ 国土交通省の申請事務所から指示された書類 
 

データ入力に必要な一般的書類

☆ 車検証の写し

☆ 車両の4面図等

☆ 車両の諸元表

☆ 積載物の内容(長さ、幅、、高さ、重量等)

☆ 出発地、目的地の所在地、通行経路(全線)など

☆ 委任状
 

 特殊車両通行許可(トレーラ、クレーン)は、                           
 
★ 道路の構造を保全
 
★ 交通の危険を防止し安全運行
を目的としたものです
 
 
 ご依頼の流れ
1 電話 ★ FAX にてお問い合わせをいただきます。
    
2 御見積を致します。
  申請種別や揃えていただく書類について教示致します。
  
 
3 お客様からの正式なご依頼
  申請から許可証取得までの流れ、及び報酬料、手数料についての確認を致します。
  
  
4 当事務所において、オンライン申請により代理申請を致します。
  国土交通省三重河川国道工事事務所のへ申請致します。
  

5 当事務所において特殊車両通行許可証を受理致します。
  国土交通省よりオンラインで許可証を受理致します。
  
 
6 お客様へ特殊車両通行許可証をお届け致します。
  
三重県行政書士、車庫証明、,松阪市繁俊行政書士事務所
℡ 0598-30-8003 Fax0598-30-8004
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■ 特殊な車両とは??? 
★ 車両の構造が特殊である車両
★ 輸送する貨物が特殊な車両
で、幅、長さ、高さ、総重量の何れかの法で決められたな数値を超えたり、橋、トンネル等
で総重量、高さの何れかの決められた数値を超える車両をいう。
道路を通行する際には道路管理者に特殊車両通行許可申請をして、通行許可がなされ
た時には道路管理者から通行条件とともに通行許可証が交付されます。
● 車両の構造が特殊
   車両の構造が特殊なため、法で決められた数値の何れかが超える車両で、
 ○  トラッククレーン等自走式建設機械、
 ○  トレーラ連結車の特定5車種
    ・ バン型、
    ・ タンク型、
    ・ 幌枠型
    ・ コンテナ用、
    ・ 自動車運搬用
 ○  追加3車種
    ・ あおり型
    ・ スタンション型
    ・ 船底型
  をいいます。
● 貨物が特殊
   分割ができないため、法で決められた数値を超える建設機械、電車、電柱等の貨物
 をいいます。
車両制限令・特殊車両通行許可
★特殊車両通行許可オンライン申請支援サポート致します.。  
繁俊行政書士事務所 行政書士 宇田 繁俊                          
制限外積載許可についても取り扱っております。
 事前審査お必要な場合も致します。
弊事務所は、三重県松阪市に行政書士事務所を置き、トレーラー、クレーン等の特殊車両の特殊車両通行許可申請を取り扱っています。申請につきましては、特殊車両通行許可オンライン申請を行っており、オンライン申請は三重県松阪市等に限らず全国地域を問わず特殊車両通行許可申請をすることができますのでどこの地域の方でもご相談ください、 ご連絡をお待ち致しております。                            
 
三重県行政書士、車庫証明、,松阪市繁俊行政書士事務所
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