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繁俊行政書士事務所   
三重県行政書士、車庫証明、,松阪市繁俊行政書士事務所
℡ 0598-30-8003 Fax0598-30-8004
所在地::515-0044三重県松阪市久保町1300番地3
日本行政書士会連合会 登録番号09211173

  インボイス

「適格請求書発行事業者登録」

登録番号

T8810089528110

■産業廃棄物処理業の許可申請※収集運搬(積替保管を含まない)は。
1.財団法人日本産業廃棄物処理進行センターが実施する講習会を修了していること。
産業廃棄物の処理に関する業務を行う場合財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習を役員、業を行おうとする区域に存する事業場の代表者等が、許可を受けようとする種別に応じた講習会を修了していることが必要です。

2.経理的基礎が整っていること。

申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。中小企業診断士の経営診断書が必要となる場合があります。

3.欠格要件に該当しないこと

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号のいずれにも該当しないこと。
 ・許可の取り消しを受けて、5年を経過していない場合
 ・破産者で復権を得ない者
 ・禁錮以上の刑を受けて5年経過していない者
 ・暴力団組員

4.産業廃棄物収集運搬の用に供する施設

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬容器等を有する必要があります。また、その運搬車等の使用権限を有している必要があります。 
■許可手数料
種  類 新 規 更 新
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円
 報酬料については、申請地域等により異なります。
■報酬料
種  類 新 規 更 新
産業廃棄物収集運搬業 120,000円 90,000円
◎ 支払い方法
 
【支払い方法】 銀行振込
 
【銀 行 名 】 百五銀行 松阪中央支店
 
【口 座 名 義】 
ウダ シゲトシ
 【口    座 】 普通 597843

 
※1 上記料金は全て消費税込の金額です。
※2 予告なく価格が変更になる場合があります。
 
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■産業廃棄物とは

燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却炉残さ
汚泥 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥など
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油など
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなど、すべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴムくずなど 合成ゴムは廃プラ
金属くず 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
ガラスくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)など
鉱さい 鋳物廃砂、高炉・転炉・電気炉など熔解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、その他これに類する不要物など
ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんで、集塵施設によって集められたもの
紙くず 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙加工製品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだもの〕
木くず おがくず、バーク類など
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず並びにPCBが染み込んだもの〕
繊維くず 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだもの〕
合成繊維は廃プラ
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあらなど
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
家畜ふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿〔畜産農業に係るものに限る。〕
家畜の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体〔畜産農業に係るものに限る。〕
13号廃棄物 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など)


 また、産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性その他、人の健康や生活環境に害をおよぼすおそれのある有害な廃棄物を特別管理産業廃棄物とよび、厳重に注意して処理されます。  
●特別管理産業廃棄物
引火性廃油 腐食性廃酸 腐食性廃アルカリ 感染性産業廃棄物
特定有害廃PCB等 特定有害PCB汚染物 特定有害PCB処理物 特定有害廃石綿等

 
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■産業廃棄物処理の流れ
 産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者 → 中間処理業者、最終処分業者にもちこまれ処理されます。

収集運搬とは?
  • 排出事業所から出た産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場などヘ搬送する業務です。
  • 取り扱うには、「産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可)」が必要です。
  • 収集運搬には、バキュームカー、タンクローリー、汚泥吸排車、清掃ダンプ、パッカー車、脱着装置付コンテナ車などの車輌が使われます。
  • 収集運搬には、積替え保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合とがあります。積替え保管を含む場合には、事前協議が必要になります。積替え保管施設はどの場所でも許可が得られるわけではありません。

中間処理とは?
  • 廃棄物を砕き、有害な廃棄物を無害にしたりする業務です。
  • 具体的には、焼却施設、廃プラスチック類の破砕設備、発泡スチロールの粉砕・圧縮施設、廃酸・廃アルカリの中和施設、汚泥の脱水施設、油の再生施設等です。
  • 産業廃棄物処分業許可(特別管理産業廃棄物処分業許可)が必要です。

最終処分とは?
 ■変更・更新などのとき

・変更許可申請

 事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要です。

・更新許可申請
 産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間です。その後も引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行います。なお、
更新するには講習を受ける必要があります。

・廃止又は変更の届出
 事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他の厚生省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。
  ■産業廃棄物収集運搬車の表示
産業廃棄物収集運搬車への表示は、所定事項を車体の両側面に鮮明に表示する事により行う。
  産業廃棄物収集運搬車     140ポイント以上
   氏名又は名称           90ポイント以上
   許可番号              90ポイント以上


 ステッカーの販売
    ステッカー
     文字のみ貼付    3,100円
     マグネット式     3,600円
 送料については別途計算となります。 
 
 
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特定商取引法に基づく表示

事業所名        繁俊行政書士事務所

代表者          行政書士 宇田 繁俊

所在地          三重県松阪市本町2162番地

連絡先          TEL 0598-25-2350
               携帯 09070314144
               FAX 0598-25-2388

注文方法         メール、電話、FAX

商品価格         特殊車両通行許可申請代行費用はこちら

商品以外の        ○ 申請手数料
必要手数料        ○ 振込み手数料
                ○ 消費税(内税で5%)
                ○ 送料(郵送等)
                ○ その他、業務上必要な実費

代金支払い方法     振り込み、及び現金(振り込み時の手数料はお客様負担で願います。)

代金支払時期      特殊車両通行許可申請後、同許可の審査終了時から10日間以内

商品等の引渡し時期  入金後直接手渡し、及び内容証明郵便で発送

キャンセル及び返品   キャンセルは、業務の進行具合に応じて実費等を申し受けます。
               なお、業務の性格上、明確な瑕疵があった場合を除いて返品はできません。

プライバシー        個人情報は、顧客管理及び発送業務以外には使用致しません。
               行政書士は、行政書士法によって守秘義務が定められております
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