燃え殻 |
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却炉残さ |
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汚泥 |
排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥など |
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廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油など |
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廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなど、すべての酸性廃液 |
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廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
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廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物 |
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ゴムくず |
天然ゴムくずなど |
合成ゴムは廃プラ |
金属くず |
鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど |
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ガラスくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)など |
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鉱さい |
鋳物廃砂、高炉・転炉・電気炉など熔解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど |
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がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、その他これに類する不要物など |
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ばいじん(ダスト類) |
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんで、集塵施設によって集められたもの |
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紙くず |
紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙加工製品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだもの〕 |
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木くず |
おがくず、バーク類など
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず並びにPCBが染み込んだもの〕 |
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繊維くず |
木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだもの〕 |
合成繊維は廃プラ |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあらなど |
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動物系固形不要物 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
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家畜ふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
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家畜の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
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13号廃棄物 |
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など) |
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