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 ウェブ アニメータ 道路占用許可申請  

 繁俊行政書士事務所
三重県行政書士道路占用許可三重県松阪市繁俊行政書士事務所
TeL0598-25-2350 Fax0598-25-2388
所在地:三重県松阪市本町2162番地 ヤマハタビル2F
三重県行政書士会会員
道路占用許可
 ■ 報酬料
                  種        別     報 酬 額
 道路占用許可申請(1件)、複数の場合はお見積もりします。    10,000~
 申請手数料1件(県証紙)  お見積もり
 恒常的な案件  お見積もり
 露天等   お見積もり
申請警察署、内容(作成書類)により加算となります。   

      ※2 上記料金はすべて消費税込みの料金です
         
※3 予告なく報酬料が変更になる場合があります。
◎ 支払い方法
 
【支払い方法】 銀行振込
 
【銀 行 名 】 百五銀行 松阪中央支店
 
【口 座 名 義】 
ウダ シゲトシ
 【口    座 】 普通 597843

 
 

    第三節 道路の占用

第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使 用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
   電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
   水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
 三  鉄道、軌道その他これらに類する施設
 四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設
 五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
 六  露店、商品置場その他これらに類する施設
 七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又    は施設で政令で定めるもの
 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出  しなければならない。
   道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使    用することをいう。以下同じ。)の目的
   道路の占用の期間
 三  道路の占用の場所
   工作物、物件又は施設の構造
 五  工事実施の方法
 六  工事の時期
 七  道路の復旧方法
 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を   変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認め られる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなけ ればならない。
三重県行政書士道路占用許可三重県松阪市繁俊行政書士事務所
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