■ 報酬料
種 別 |
報 酬 額 |
道路占用許可申請(1件)、複数の場合はお見積もりします。 |
10,000~ |
申請手数料1件(県証紙) |
お見積もり |
恒常的な案件 |
お見積もり |
露天等 |
お見積もり |
申請警察署、内容(作成書類)により加算となります。 |
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※2 上記料金はすべて消費税込みの料金です。
※3 予告なく報酬料が変更になる場合があります。 |
◎ 支払い方法
【支払い方法】 銀行振込
【銀 行 名 】 百五銀行 松阪中央支店
【口 座 名 義】 ウダ シゲトシ
【口 座 】 普通 597843
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第三節 道路の占用
第三十二条
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使 用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
五
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
七
前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又 は施設で政令で定めるもの
2
前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出 しなければならない。
一
道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使 用することをいう。以下同じ。)の目的
3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を 変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認め られる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなけ ればならない。
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~三重県の行政書士、道路占用許可、三重県松阪市・繁俊行政書士事務所~

所在地:三重県松阪市本町2162番地 ヤマハタビル2F(三重県行政書士会会員) |
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