 |
|
インボイス
「適格請求書発行事業者登録」
登録番号
T8810089528110
|
|

風俗営業を営む場合は、三重県公安委員会の許可が必要になります。
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店等を営む場合は、公安委員会の届出が 必要です。 当事務所では、松阪市を中心に、三重県下全域で業務を行っています。
お気軽にご相談して下さい。
|
~三重県の行政書士、車庫証明、,松阪市・繁俊行政書士事務所~

所在地::515-0044三重県松阪市久保町1300番地3
日本行政書士会連合会 登録番号09211173
|
弊事務所は 「的確請求書等保存方式(インボイス制度)」
の登録申請をしました。
登録番号 T8-8100-8952-8110.
|

三重県内全地域に対応致します。
ご相談お待ちしております
|
 |
風俗営業報酬料 + 税 |
種別 |
内 容 |
報酬料 (円) |
キャバレー
待合
料理店
カフェー
その他設備 |
キャバレー等、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。 |
195,000~) |
喫茶店、
バー
その他の設備 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の焦照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) |
230,000~
|
喫茶店、
バー
その他の設備 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。 |
230,000~
|
まーじゃん屋
ぱちんこ屋
その他の設備 |
まーじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
まーじゃん屋
195,000~
パチンコ屋は別途見積もり
|
スロットマシン、テレビゲーム機その他
の遊技機設備
|
スロットマシン、テレビゲーム機、その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)を備える店舗その他これに類す区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く) |
350,000~
|
※1 図面作成:1号営業~5号営業について、図面のみ作成の場合。
100㎡を超えた場合、10㎡ごとに2,000円割増しとさせていただきます。 |
121,000~
(100㎡以下) |
※2 保護対象調査(基本調査であるため徹底確実な調査を行います。) |
99,000 |
※ 申請にあたり、行政に各種相談が必要な場合があり、その場合費用の 追加となります。。 |
日当 |
申請手数料 |
風俗営業許可 |
24,000 |

・新規申請
・変更承認申請
・新設分割承認申請
等各種の申請を取り扱っております。
|
深夜酒類提供飲食店 |
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、午前0時以降も営業することができます。 |
85,000~
|
派遣型ファッションヘルス
(デリヘル) |
デリヘルの開業にあたっては、必ず「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を事務所の所在知を管轄する警察署へ提出しなければなりません。
無届け営業の罰則
1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)
行政処分
8ケ月以内の営業の全部または一部の停止
届出後10日を経過をした後の、下記確認書 が交付されると営業を始めることが出来ます。
届出後、公安委員会から「届出確認書」が交 付されます。
|
90,000~ |
店舗型は、お引き受けできません。 |

(デリバリーファッションヘルス)


※ 店舗型性風俗特殊営業は取扱っていません
|
三重県風俗営業申請手数料については、別途お願いします。 |

|
|