国際関係

外国人帰化許可申請書

  ・外国人に関する申請手続は、入国管理局と法務局に大別されます。

  ・入国管理局へは、日本国内に在留するための手続として、

  ・在留資格認定証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留資格変更許可申請、在留期   間更新許可申請等多数

  ・法務局へは、外国人帰化許可申請、国籍関係の各届出等があります。

在留資格認定証明書交付申請

  ・日本国内で外国人の方が働く場合必要な証明書で、在留許可書みたいな書面です。

  ・許可書申請・交付(配偶者、外国人の雇用を予定している雇用主等外国人の知人)→   外国人が日本の在外公館でビザの申請・取得→来日して就労等

在留期間更新許可申請書

  ・在留期間更新許可は、現に有している在留資格の活動を継続しようとする場合の申請   です。

  ・申請は、在留期間の満了する日以前に、おおむね3か月から受け付けられます。

  ・申請から許可までは、2週間から1か月が必要です。

風俗営業関係

建設業所関係

風俗営業許可申請書
(パチンコ店、ゲームセンター、クラブ、スナック等)

建設業許可申請、各種変更届
経営事項審査申請書
指名資格審査申請書 等

法人関係

保健関係

法人設立(株式会社、その他の会社、組合、医療法人等)

旅館業許可申請書
飲食店営業許可申請書


国際関係

在留期間更新許可申請書
外国人帰化許可申請書

行政文書作成

  ・事業を営業する場合法令上の制約のない業種も多いが、許可、認可、届、検査等が必要   な業種もまた多く、センターではこれらの作成・提出のサービスを行う。。

  ・通常、かかる事業を行う場合は、営業開始時期を設定しこれに間に合うよう手続きを行   うので、計画段階からの係ることが重要となる。

  ・特に許認可は、提出する書面、制約等の準備が必要で、近時の社会・経済情勢のらより
   厳格な手続、内容の複雑化の傾向にある。

  ・届出:担当官署は、届出内容法令に適合していれば法的効果が生じる。(届け出内容に
   法令上の不足があれば訂正を指導される)

  ・許可:担当官署は、申請された内容が法令に適合している場合、許可しなければならな   い。(よって、適合しない場合は不許可となる)

  ・認可:担当官署は、申請された内容が法令に適合していても、政策上等の制約・制限か   ら認可しない場合がある。

旅館業許可申請書

  ・旅館業として、旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジ等で、宿泊料   を受けて人を宿泊。通常、飲食も提供するから飲食店営業の許可も必要になります。

  ・旅館、飲食店の許可申請においては、関係法令が多数あるため事前の相談・確認が不   可欠となります。

 *主な関係箇所には

  ・消防法に関して:所轄の消防署で消防適合審査を受け、「消防法令適合通知」をうけ   る。

  ・建設基準法に関して:所轄の建設事務所で「確認済証(写)」・検査済証(写)をも   らいます。

  ・許可申請は、所轄の保健所に提出します。旅館業の場合は、旅館業の許可申請と飲食   店の許可申請を同時に申請することになります。

  ・現地確認は、消防署と保健所の現地施設の検査をうけます。

  ・許可の交付日、交付方法は検査の後連絡があります。

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保健関係

飲食店営業許可申請書

  ・許可の対象となる形態は、飲食店営業として、調理業、製造業、処理業、販売業に分   類されます。

 *飲食店営業

  ・一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バーなど施設を設置し飲食をさせる営業

 *喫茶店営業

  ・いわゆる喫茶店(酒類は除く)、かき氷店、ジュース等のコップ式自動販売機等

 *乳類販売業

  ・直接飲用される乳類を販売する営業だ、店舗を有しない場合(立ち売り)も対象にな   ります。

 *食肉販売業

  ・獣肉の生肉を販売する営業

  ・店舗を設けて鮮魚介類を販売する営業、(行商は対象外)

 *魚介類せり販売業

  ・魚介類市場等の営業

外国人帰化許可申請

  ・帰化とは、従前の国籍を日本国籍に変える申請手続です。

  ・帰化するためには、住居要件、能力要件等7項目ありますが、その中でも「素行要件   」に注意が必要で「交通事故の違反履歴」も対象になります。

  ・手続の流れの概要は、事前相談→申請→面接→官報告示・帰化者の身分証明書の交付→  帰化許可後の手続 等になります。

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 *氷雪販売業

  ・氷を仕入れて小売業者に販売する営業

 *製造業

  ・菓子類、あん類、アイスクリーム類、乳製品類、食肉製品製造業等食品を製造する営   業

 *処理業

  ・食品材料を仕入れて加工・処理して販売する営業で、その処理内容に応じて許可の対   象になる

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建設業関係

  ・建設業法は、土木、建設等の工事の種類が28種類あり、工事種類ごとの許可を得な   ければならない。(複数の種類を一括して申請できる)

  ・ただし、建設業の営業は請負金額が一定の金額以下であれば、許可を受けなくても営   業できる。(工事の種類により違う)

  ・許可には知事許可と大臣許可があり、担当官署、営業できる地域に差がある。(知事   許可の営業範囲は、許可を受けた県の隣接県と法で定められた地域に制限される)

建設業許可申請、各種変更届

  ・許可有効期限は5年で、順次更新の手続が必要となり、毎年、各種の届出がある。

  ・許可は資格要件が複雑で、事前の準備が重要です。

経営事項審査申請書審査

  ・国の各省庁、公営機関・機構や地方公共団体(県市町村等)の工事入札・請負に参加   するための事前審査の制度です。

  ・審査により工事能力(企業の)の適格性がランク別に評価され、そのランクに応じて   入札・請負の工事金額に差がある。

  ・この審査は、事業年度の終了後に毎年ある。


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法人関係

 *法人設立(株式会社、その他の会社、組合、医療法人等)

  ・設立の根拠となる法律の性格により、営利法人、非営利法人、公的法人等にその性格   が分かれます。

  ・また、設立の要件、手続等も根拠法に定めがあります。

  ・余談ですが、各地域にある自治会、同窓会等の場合により「権利能力のない社団」と   して扱われる場合があります。

 *会社の設立は、概略、次の手順となります。

  ・発起人による定款作成→公証人による定款認証→発起人による出資の履行→設立登記   の申請

  ・会社の資本金の集め方により「発起人設立」と「募集設立」がありますが、通常は手   続が簡明な発起人設立が大部分です。(この場合は、発起人が出資する)

  ・発起人は、1人以上で制限がありませんが、会社を経営する者、同士がなります。

  ・発起人は、会社の根本規則である「定款」を作成します。定款は一定の型式があり主   な内容を記載します。

 *商業登記上必ず必要とされる事項(会社名称、事業目的、公告の方法、会社の住所、役  員、株式数・資本金等)

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風俗営業関係

風俗営業許可申請書

  ・風俗営業の形態は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗法)   」に定められています。

  ・形態の分類は、接待飲食等営業として、キャバレー等、社交飲食店・料理店、ダンス   飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画席飲食店の8種類

  ・遊技場営業として、マージャン店・パチンコ店・その他の遊技場、ゲームセンター等   の2種類です。

  ・いずれも、設備形態、営業内容(接待、遊興、飲食)の内容により分類されます。

  ・風俗営業の許可は県公安委員会ですが、申請窓口は店舗がある市町村の警察署(生活   安全課)です。

  ・申請から許可までに必要な日数は、順調にいっておおむね50日程度です。

  ・なお、客に飲食させる営業の場合は、風俗営業の許可申請の前に「飲食衛生法による   飲食店の営業許可」を受けなければなりませんのでご注意ください。

指名資格審査申請書 等

  ・経営事項審査を受けたらどこの各省庁、県・市町村に入札参加できるということでは   なく、あらかじめ希望の箇所に登録しておく必要がある。

  ・これの手続が指名資格審査で国関係と県・市町村関係単位にそれぞれ申請します。

  ・審査を受けて登録した業者は、通常、ネットで公表されています。