・外国人に関する申請手続は、入国管理局と法務局に大別されます。
・入国管理局へは、日本国内に在留するための手続として、
・在留資格認定証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留資格変更許可申請、在留期 間更新許可申請等多数
・法務局へは、外国人帰化許可申請、国籍関係の各届出等があります。
・日本国内で外国人の方が働く場合必要な証明書で、在留許可書みたいな書面です。
・許可書申請・交付(配偶者、外国人の雇用を予定している雇用主等外国人の知人)→ 外国人が日本の在外公館でビザの申請・取得→来日して就労等
・在留期間更新許可は、現に有している在留資格の活動を継続しようとする場合の申請 です。
・申請は、在留期間の満了する日以前に、おおむね3か月から受け付けられます。
・申請から許可までは、2週間から1か月が必要です。
行政文書作成
・事業を営業する場合法令上の制約のない業種も多いが、許可、認可、届、検査等が必要 な業種もまた多く、センターではこれらの作成・提出のサービスを行う。。
・通常、かかる事業を行う場合は、営業開始時期を設定しこれに間に合うよう手続きを行 うので、計画段階からの係ることが重要となる。
・特に許認可は、提出する書面、制約等の準備が必要で、近時の社会・経済情勢のらより
厳格な手続、内容の複雑化の傾向にある。
・届出:担当官署は、届出内容法令に適合していれば法的効果が生じる。(届け出内容に
法令上の不足があれば訂正を指導される)
・許可:担当官署は、申請された内容が法令に適合している場合、許可しなければならな い。(よって、適合しない場合は不許可となる)
・認可:担当官署は、申請された内容が法令に適合していても、政策上等の制約・制限か ら認可しない場合がある。
・旅館業として、旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジ等で、宿泊料 を受けて人を宿泊。通常、飲食も提供するから飲食店営業の許可も必要になります。
・旅館、飲食店の許可申請においては、関係法令が多数あるため事前の相談・確認が不 可欠となります。
*主な関係箇所には
・消防法に関して:所轄の消防署で消防適合審査を受け、「消防法令適合通知」をうけ る。
・建設基準法に関して:所轄の建設事務所で「確認済証(写)」・検査済証(写)をも らいます。
・許可申請は、所轄の保健所に提出します。旅館業の場合は、旅館業の許可申請と飲食 店の許可申請を同時に申請することになります。
・現地確認は、消防署と保健所の現地施設の検査をうけます。
・許可の交付日、交付方法は検査の後連絡があります。
・許可の対象となる形態は、飲食店営業として、調理業、製造業、処理業、販売業に分 類されます。
*飲食店営業
・一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バーなど施設を設置し飲食をさせる営業
*喫茶店営業
・いわゆる喫茶店(酒類は除く)、かき氷店、ジュース等のコップ式自動販売機等
*乳類販売業
・直接飲用される乳類を販売する営業だ、店舗を有しない場合(立ち売り)も対象にな ります。
*食肉販売業
・獣肉の生肉を販売する営業
・店舗を設けて鮮魚介類を販売する営業、(行商は対象外)
*魚介類せり販売業
・魚介類市場等の営業
・帰化とは、従前の国籍を日本国籍に変える申請手続です。
・帰化するためには、住居要件、能力要件等7項目ありますが、その中でも「素行要件 」に注意が必要で「交通事故の違反履歴」も対象になります。
・手続の流れの概要は、事前相談→申請→面接→官報告示・帰化者の身分証明書の交付→ 帰化許可後の手続 等になります。
*氷雪販売業
・氷を仕入れて小売業者に販売する営業
*製造業
・菓子類、あん類、アイスクリーム類、乳製品類、食肉製品製造業等食品を製造する営 業
*処理業
・食品材料を仕入れて加工・処理して販売する営業で、その処理内容に応じて許可の対 象になる
・建設業法は、土木、建設等の工事の種類が28種類あり、工事種類ごとの許可を得な ければならない。(複数の種類を一括して申請できる)
・ただし、建設業の営業は請負金額が一定の金額以下であれば、許可を受けなくても営 業できる。(工事の種類により違う)
・許可には知事許可と大臣許可があり、担当官署、営業できる地域に差がある。(知事 許可の営業範囲は、許可を受けた県の隣接県と法で定められた地域に制限される)
・許可有効期限は5年で、順次更新の手続が必要となり、毎年、各種の届出がある。
・許可は資格要件が複雑で、事前の準備が重要です。
・国の各省庁、公営機関・機構や地方公共団体(県市町村等)の工事入札・請負に参加 するための事前審査の制度です。
・審査により工事能力(企業の)の適格性がランク別に評価され、そのランクに応じて 入札・請負の工事金額に差がある。
・この審査は、事業年度の終了後に毎年ある。
*法人設立(株式会社、その他の会社、組合、医療法人等)
・設立の根拠となる法律の性格により、営利法人、非営利法人、公的法人等にその性格 が分かれます。
・また、設立の要件、手続等も根拠法に定めがあります。
・余談ですが、各地域にある自治会、同窓会等の場合により「権利能力のない社団」と して扱われる場合があります。
*会社の設立は、概略、次の手順となります。
・発起人による定款作成→公証人による定款認証→発起人による出資の履行→設立登記 の申請
・会社の資本金の集め方により「発起人設立」と「募集設立」がありますが、通常は手 続が簡明な発起人設立が大部分です。(この場合は、発起人が出資する)
・発起人は、1人以上で制限がありませんが、会社を経営する者、同士がなります。
・発起人は、会社の根本規則である「定款」を作成します。定款は一定の型式があり主 な内容を記載します。
*商業登記上必ず必要とされる事項(会社名称、事業目的、公告の方法、会社の住所、役 員、株式数・資本金等)
・風俗営業の形態は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗法) 」に定められています。
・形態の分類は、接待飲食等営業として、キャバレー等、社交飲食店・料理店、ダンス 飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画席飲食店の8種類
・遊技場営業として、マージャン店・パチンコ店・その他の遊技場、ゲームセンター等 の2種類です。
・いずれも、設備形態、営業内容(接待、遊興、飲食)の内容により分類されます。
・風俗営業の許可は県公安委員会ですが、申請窓口は店舗がある市町村の警察署(生活 安全課)です。
・申請から許可までに必要な日数は、順調にいっておおむね50日程度です。
・なお、客に飲食させる営業の場合は、風俗営業の許可申請の前に「飲食衛生法による 飲食店の営業許可」を受けなければなりませんのでご注意ください。
・経営事項審査を受けたらどこの各省庁、県・市町村に入札参加できるということでは なく、あらかじめ希望の箇所に登録しておく必要がある。
・これの手続が指名資格審査で国関係と県・市町村関係単位にそれぞれ申請します。
・審査を受けて登録した業者は、通常、ネットで公表されています。