まつさかTAIKYOスポーツクラブ規約(2006年5月発足)

第1章 総則
第1条(名称)
   本クラブは、まつさかTAIKYOスボーツクラブ(以下「クラブ」という)と称する。
第2条(目的)
   クラブは、市民がスポーツ活動を通して、体を動かす楽しさや人とのぶれあいを大切にし、競技力の向上とともに心身の健全な発達と健康の推進を図ることを目的とする。
第3条(事業)
   クラブは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
   @スポーツ教室の開催Aスポーツ研修会、スポーツ講習会の開催Bスポーツ太会、スボーツイベントの開催Cスポーツに開する指導全般Dその他、クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会員
第4条(クラブの構成)
   クラブは、会員によって構成される。
  2会員は、次の者とする。@正会員 クラブの事業に参加する考B賛助会員、クラブの趣旨に賛同し、事業を援助できる者又は団体
第5条(資格)
   クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。@クラブの目的に賛同する者とする。Aクラブの定める諸説定を厳守する者であること。
第6条(入会手続)
   クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。
第7条(会費の納入)
   会員は、会費を納入するものとする。なお、会費の種類及び金額躯びに納入方法については、クラブがこれを別に定める。
第8条(会費の返還)
   既納の会費は、返還しない。
第3章 組織
第9条(役員等)
   クラブに次の役員を置く。(1)会長 1名(2)副会長 若干名(3)事務局長、事務局員若干名(4)理事長 1名(5)副理事長 若干名(6)理事 若干名(7)監事 2名
  2クラブに、顧開、参与を置くことができる。
第10条(役員等の選出)
   クラブの役員は、体育協会・会員から互選又は推薦された者をもって構成する、,
   @会長は、体育協会役員会で選出する。A副会長、事務局長、事務局員は、会長が委嘱する。B理事長、副理事長、監事は、理事lの互選により選出する。
   C部官は、会員の中から互選により選出する。
  2顧問、参与は、会長が委嘱する。
第11条(役付等の委嘱)
   役員等の職務は次のとおりとする。@会長は、クラブを代表し会務を総括する。
   A副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はあらかじめ会長が足めた順庁でその職務を代行する。B理事長は、会長の命を受けてクラブの会務を執行する,@副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はあらかじめ理事長が定めた順序でその職務を代行する。D理事は、理事長の命を受けてクラブの会務を分担する。E監事ば、クラブの財務を監査する。F顧開、参与は、重要な会務の信諮問に応じる。G事務局長は、クラブの会計事務を総括する。
第12条(役員の任期)
   役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げないものとする。
第4章 会議
第13条(会議)
   クラブに次の会議を置く。 @総会A役員会B運営委員会
第14条(総会)
   総会は、第10条に規定する役員、顧問、参与,及び部会員をもって構成する。
  2総会は、会長が招集し、議長は理事長とする。
  3総会は、次に掲げる事項について審議し、承認、決定する。@クラブの基本方針に開すること。Aこの規約の制定及び改廃に関すること。 B本業計画及び報告1こ関すること。C予算及び決算に関すること。D役員に関すること。Eその他、クラブ運営に関し重要な事項。
  4総会は、前1項に規定する者の過半数の出席がなければ開会することができない。
  5総会の議事は、出,席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
  6やむを得ない理由のため、総会に出席できない者は、あらかじめ、通知された会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、又は他の出席者を代用人として表決を委任することができる。この場合において、前4項の規定の適用については、出席したものとみなす。
第15条(役員会)
   役員会は、会長、副会長、事務局、理事長、副理事長をもって構成する。
  2役員会は、会長が必要とみなした時、又は緊急を要した時に召集する。
第16条(運営委員会)
   運営委員会は、事務局、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
  2運営委員会は、次に掲げろ事項についで審議し、決定する。@総会から委任された事項 Aその他、クラブの運営のため会長が必要と認めたが項。
  3運営委員会は、総会を開催するいとまのない揚合においてクラブの目的を達成するため、やむを得ないと認められるときは、総会の権限に属する事項について審議し、承認、決定することができる。
第5章 事務局
第17条(事務局)
   クラブの事務を処理するために、松阪市教育委員会内に事務局を置く。
第18条事務局に関し必要な事項は、会長がこれを別に定める。
第6章 会計
第19条(資金)
   本クラブの資金は、以下のものとする。@会費A事業収入B補助金C寄付金、協賛金Dその他
第20条(資金の管理)
   クラブの資金は事務局が管理する、,
第21条(予算及び決算)
   クラブの収支予算については総会の議決により定め、収支決算については監事の監査を経て総会の承認、決議を得なければならない。
第22条(会計年度)
   クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第7章 事故の責任
第23条(事故の責任)
   会員は、クラブ活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難傷害等の事故が起こっても本クラブ並びに指導者等に対し損害賠償を請求しないものとする。
第24条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない,その活動中の傷害をにじめ、一切の事故については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする,
第8章 細則
第25栗(除名)
   クラブは、前条の要件を満たさない者については、除名することができる,
第26条(細則)
   本規約に定めのない事項反び運営上必要な細則は総合の決議によって定める,
第27条(規約の改正)
   本規約は、総会の決議によって随時改正することができる。
 (附則)
 1.この規約は、平成18年の設立総会の日から施行する。