(目的)
第1条 この条例は、住民自治の本旨に基づき、市政に関する市民の知る権利の保障と市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、公文書の公開に関し、必要な事項を定めることにより、市政への市民参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、より一層開かれた市政を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真ならびに再生出力等が可能なフィルム、磁気テープその他これに類するもので、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。
3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関が公文書を閲覧(視聴取を含む。)に供し、またはその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書を原則として公開するものとし、第1条の目的が十分に達成されるようこの条例を解釈し、かつ、運用するものとする。この場合において、実施機関は、公文書の公開に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用するものの責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使しなければならない。
2 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の公開の請求に対する決定および通知)
第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨または公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求を受理した日から起算して原則として60日を超えない範囲でその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間および理由を書面により公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をした場合(公開の請求に係る公文書を保有していないため公開することができないときを含む。)は、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、前項の規定により請求に係る公文書の全部または一部の公開をしない旨の通知をするときは、同項の書面に公開しない理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に市以外の第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開しないことができる公文書)
第8条 実施機関は、第6条の規定による請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公開することにより、特定の個人が識別され、または識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令または他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、または取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、認可、届出等に伴い作成し、または取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)
に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等または当該個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、または生じるおそれがある危害から人の生命、身体、健康または財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、または生じるおそれがある支障から市民の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ アまたはイに掲げる情報に準じる情報で、公開することが公益上特に必要であると認められるもの
(3) 行政運営に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 市と国または他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、または取得した情報であって、公開することにより、国等との信頼関係または協力関係が著しく損なわれると認められるもの
イ 市の内部または市と国等における審議、検討、調査、企画、研究等に関する意思形成過程に係る情報であって、公開することにより、当該または将来の事務事業の公正または適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの
ウ 市または国等が行う監査、検査、交渉、渉外、争訟、試験、人事その他の事務事業に係る情報で、公開することにより、当該または将来の事務事業の公正または適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの
エ 市の執行機関の附属機関およびこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議に係る審議、調査、研究等に関する情報であって、当該附属機関等の会議運営または議決により、公開しない旨を定めたもののうち、公開することにより、公正または円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められるもの
オ 公開することにより、人の生命、身体、健康または財産の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(4) 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
(公文書の部分公開)
第9条 実施機関は、請求のあった公文書の一部に公開しないことができる情報の記録があっても、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度にこれを分離できるときは、その部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。
(自己情報の開示)
第10条 実施機関は、第8条の規定にかかわらず、同条第1号本文に該当する情報が記録されている公文書について、本人から開示の請求があった場合は、当該公文書を開示しなければならない。ただし、当該部分が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する部分を開示しないことができる。
(1) 第8条第2号から第4号までに掲げる情報
(2) 個人の指導、診断、判定、評価等に係る情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの
2 前項の規定により開示を請求しようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。
(公文書の公開の方法)
第11条 実施機関は、公文書の公開を行う日時および場所を第7条第3項の規定による通知を行う際、指定しなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開を行うことにより当該公文書が汚損され、または破損されるおそれがあると認めるとき、第9条の規定により公文書の一部の公開をするときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供することができる。
(費用負担)
第12条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の公開請求により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(不服申立て)
第13条 第7条第1項の規定による決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合は、処分庁または審査庁は、当該不服申立が明らかに不適法であるとして却下するときを除き、遅滞なく、次条に規定する松阪市情報公開審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して、当該不服申立てに対する決定または裁決をしなければならない。
(松阪市情報公開審査会)
第14条 前条の規定による諮問に応じて審査を行わせるため、松阪市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する委員5人以内で組織する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職
員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、または必要な書類の提出を求めることができる。
5 審査会は、諮問のあった日から起算して原則として60日以内に答申するよう努めなければならない。
6 審査会は、第1項に規定する審査を行うほか、情報公開制度に関する重要な事項について、実施機関に建議することができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(公文書の任意公開)
第15条 削除
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は、法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、または公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等については、適用しない。
(公文書の目録の整備)
第17条 実施機関は、公文書の目録を整備し、一般の閲覧に供しなければならない。
(情報提供施策の推進)
第18条 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、市民が市政に関する情報を容易に得られるよう情報提供に関する施策の推進に努めなければならない。
(公文書の管理体制の整備)
第19条 実施機関は、公文書の適切な保管および保存ならびに迅速な検索を行うため、公文書の管理体制の整備に努めなければならない。
(制度の周知)
第20条 実施機関は、市民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第21条 市長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開について実施状況を公表しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成10年度以降に作成し、または取得した公文書
(2) 平成8年度と平成9年度に作成し、または取得した永久保存文書
(3) 平成7年度以前に作成し、または取得した永久保存文書で、目録が整備されたもの
附 則(平成12年9月29日条例第54号)
(施行期日)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。 |