社団法人 松阪地区薬剤師会 定款
平成 7年 4月 1日 設立許可
平成 8年 6月21日 一部改正
平成17年 5月13日 一部改正
第1章 総 則
(名 称)第1条 本会は、社団法人松阪地区薬剤師会という。
(事務所)第2条 本会は、事務所を松阪市殿町1580番地の1に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)第3条 本会は、松阪地区( 「松阪市及び多気郡」 をいう。以下同じ。) における薬剤師の倫理及び学術水準を高め、薬学及び薬業の進歩発展を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、地域住民の健康な生活に資することを目的とする。
(事 業)第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。 (1) 松阪地区の薬剤師の研修に関する事業 (2) 松阪地区の医薬分業の定着促進及び社会保険、福祉医療に関する事業 (3) 医薬分業推進支援センターの設置及び運営並びに薬事情報、薬歴管理等に関する事業 (4) 松阪地区の薬局経営の発展向上に関する事業 (5) 松阪地区の薬剤師の確保に関する事業 (6) 松阪市休日夜間応急診療所の診療、運営に係る受託及び協力に関する事業 (7) 松阪地区住民に対する健康づくりに係る各種の事業の受託及び協力に関する事業
(8) 松阪地区の幼稚園、小学校、中学校、高等学校の環境衛生に係る各種の試験検査、衛生管理、指導等学校保健に関する受託事業 (9) 松阪地区の住民を対象とした薬事に係る講習会、講演会、研修会等の開催に関する事業 (10) 松阪地区の高齢者に対する医薬品等安全使用の啓蒙指導に関する事業 (11) 覚醒剤等の乱用防止及び献血推進の啓蒙指導に関する事業 (12) 松阪地区三師会における医療活動の推進に関する事業 (13) 松阪地区会員の福利増進に関する事業 (14) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会 員)第5条 本会の会員は、三重県松阪市若しくは多気郡に在住し、又は三重県松阪市若しくは多気郡に職域を有する薬剤師及び薬事に関係のある者で、本会の目的に賛同して入会したものをもって構成する。
(種 別)第6条 本会の会員は、次の2種とする。 (1) 正会員 薬剤師 (2) 準会員 イ 非薬剤師で薬剤師を管理人として、薬局を開設する者、医薬品の販売業を営む者、医薬品の製造業を営む者。ただし、法人にあっては、その代表者とする。 ロ 非薬剤師であるが、本会の目的に賛同し、薬学に興味を有すると会長が認めた者
(入 会)第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(入会金及び会費)第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を、会長の指定する期日までに納入しなければならない。
(退会及び資格の喪失)第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。 2 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会したとき。 (2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。 (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は準会員である団体が解散したとき。 (4) 正当な理由なく、会費その他本会に対する債務の支払を6月以上怠ったとき。 (5) 除名されたとき。
(除 名)第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、当該事項を別に審議するため設置する倫理委員会で審議し、総会において正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 本会の定款等に違反したとき。 (2) 会員として会の秩序又は信用を害し、その品位を失う非行があったとき。 (3) 本会の目的を妨げ、又は妨げる行為があったとき。
(拠出金品の不返還)第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
(三重県薬剤師会の会員)第12条 本会の会員は、社団法人三重県薬剤師会の定める資格及び種別に従い、社団法人三重県薬剤師会の会員となるものとする。
第4章 役 員
(種類及び定数)第13条 本会に次の役員を置く。
会 長 1人
副会長 2人又は3人
理 事 13人以上15人以内(会長及び副会長を含む。)
監 事 2人
(選任等)第14条 会長、副会長、理事及び監事は、正会員の中から、総会において選挙して定め、選挙の方法については別に定める規定による。 2 理事の中から会長が指名し、専務理事及び会計理事を置くことができる。 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。 5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
(職 務)第15条 会長は、本会を代表し会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し会務を掌る。なお、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌る。 4 会計理事は、会長を補佐し、会計事務を掌る。 5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。 6 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1) 民法第59条に定める業務。 (2) 監査の結果を毎年、総会に報告すること。 (3) 民法第59号第1項第3号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(任 期)第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)第17条 会長、副会長理事及び監事は、次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)第18条 役員には総会の議決により報酬を支給することができる。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(相談役)第19条 本会に相談役を若干名置くことができる。 2 相談役は、会長の諮問に応じ本会の重要事項に関し助言を行うものとする。 3 相談役は、会長が推薦し総会の承認を得るものとする。 4 相談役の任期は、会長の在任期間とする。
第5章 会 議
(種 別)第20条 会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)第23条 総会は、本会における最高の意思決定機関として、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決又は承認する。 (1) 定款の変更 (2) 庶務及び会計に関すること。 (3) 事業に関すること。 (4) 毎年度の事業計画に関すること。 (5) 予算及び決算に関すること。 (6) 解散及び残余財産の処分 (7) その他会長が付議した事項
(総会の開催)第24条 通常総会は、年2回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (3) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。 (4) 民法第59条第1項第4号の規定により、監事から招集するとき。
(総会の招集)第25条 総会は、前条第2項第4号の場合を除き、会長が招集する。 2 会長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)第26条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の定足数)第27条 総会は、この定款で定めるもののほか、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)第28条 総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席 したものとみなす。
(議事録)第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
(理事会の構成)第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)第33条 理事会は、次の各号の一に掲げる場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。 (3) 第15条第6項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)第34条 理事会は、第15条第6項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。 2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から1日以内 に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数等)第36条 理事会には第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及 び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)第37条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 入会金、会費及びその他拠出金品 (3) 寄附金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入
(財産の種類)第38条 本会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3) 理事会において基本財産に繰入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)第39条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)第40条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)第41条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経て、三重県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じ、収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)第43条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の 監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後90日以内に三重県知事に届け出なければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)第44条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、三重県知事の承認を得なければならない。
(継続費)第45条 数年を期して行う事業について、継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出残額を事業完成年度まで、逐時繰越して使用することができる。
(会計区分)第46条 本会は、必要があるときは、一般会計のほかに総会の議決により特別会計を設けることができる。
(基 金)第47条 本会は、総会の議決を経て財産の一部を基金とすることができる。 2 特に目的を指定しない寄附金を受けたときは、これを基金に編入することができる。
(処 分)第48条 基金及び基本財産は、会長がこれを管理し、総会の議決を経なければ処分することができない。
(会計年度)第49条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(運 用)第50条 この章に定めるもののほか、会計に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 事 務 局
(設置等)第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、所要の職員を置く。 3 事務局職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第8章 定款変更及び解散
(定款変更)第52条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得なければこれを変更することができない。
(解 散)第53条 本会を解散しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得なければならない。
(清算人)第54条 本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、総会の議決により、会員の中から清算人を選任することができる。
(残余財産の処分)第55条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 委員会及び部会
(委員会)第56条 本会は、会長の諮問に応じ、必要な調査研究を行うために、委員会を置くことができる。 2 会長は、前項に規定するもののほか、必要があるときは理事会の議決を経て、特別委員会を置くことができる。 3 前2項の委員は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱し、その任期は、委員の委員にあっては会長の在任期間とし、特別委員会の委員にあっては委嘱した事項が完了した時までとする。
(部 会)第57条 本会の会務及び事業の運営を円滑にするため、会長は、理事会の議決を経て部会を置くことができる。
(委員会及び部会の運営)第58条 委員会及び部会に関し必要な事項は、別に定める規定による。
第10章 社団法人三重県薬剤師会代議員及び予備代議員
(三重県薬剤師会代議員及び予備代議員)第59条 本会は、社団法人三重県薬剤師会の定めるところにより、三重県薬剤師会代議員及び予備代議員を別に定める規定により総会で選出する。
附 則1 本会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、別添役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。 2 この法人の設立初年度の事業計画または収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 3 この法人の設立当初の会計年度は、第49条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月31日までとする。 4 この定款は平成7年4月1日から施行する。 5 第2条(事務所)の改正規定は、三重県知事の変更許可のあった日(平成8年6月24日)から施行する。
この定款の写しは、原本と相違ないことを証する。
平成11年 3月23日
三重県松阪市殿町1580番地の1
社団法人松阪地区薬剤師会
理事 上村 武
社団法人 松阪地区薬剤師会
定 款