A1. |
都市計画法、県宅地開発条例、市町村の指導要綱により、土地の形状変更を行うときには、一定の面積(都市計画法の市街化区域内において通常1,000u)以上であれば、許可を取得する必要があります。また、市街化調整区域内においては、許可がなければ特殊な場合を除き建物を建築する等のことが制限されております。 |
A2. |
都市計画法は国の法律ですが、各市町村が独自の条例によって、開発する面積によって協議を行っているところがあります。例えば、津市は500u以上になると開発の協議が必要となってきます。 |
A3. |
市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。 |
A4. |
衣服・雑貨小売業、飲食料品小売業、飲食店、什器小売業、医薬品・化粧品小売業、農機具小売業、給油所、書店、新聞販売店、中古品小売業、クリーニング業、理容・美容業、あんま・マッサージ業、学習塾 等 |
A5. |
開発土地の境界確定
-→ 測量 → 設計 → 協議(市町村) -→ 申請書提出 → 開発許可 -→ 造成工事着手 → 完成検査
-→ 検査済証
検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。 |
A6. |
次男三男だけでなく長男長女についても(調整区域内で同居をしていたことが最低条件)その指定既存集落内の区域にかぎられますが、分家住宅(専用住宅)を建築することができます。 |
A7. |
市街化調整区域が設定される以前から、その指定既存集落に生活の本拠を有する者については、市街化区域に土地がなく、新規に住宅を建築する必要がある方が、その指定既存集落内に自分の住宅を建築することができます。 |
A8. |
土地を造成したり、区画を変更したりするときに、隣接の土地の所有者(国、県、市町村や個人の所有者)と境界を決める作業を行う。法務局の公図や地積測量図を元に境界を確認していく。境界が確定されないと通常開発申請も前に進んでいかない。 |