車庫証明申請、開発関係申請、自治会NPO関係の各種申請代行を行い地域の生活に貢献します。
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よくある質問

 
質問に対する回答については、大まかな回答ですので、申請等についてさらに種々の制限等のことがある場合があり、各自の案件については、当事務所又は各役所にご確認ください。

質問一覧

Q1.行政書士はどういう仕事をするのですか?
Q2.住民票とは
Q3.戸籍謄本 、戸籍抄本 、戸籍の附票とは
Q4.印鑑証明書とは

開発関係
Q1.開発申請とは
Q2.指導要綱による開発申請とは
Q3.市街化調整区域の許可について
Q4.調整区域内での周辺サービスの店舗の種類とは
Q5.開発申請の流れは
Q6.市街化調整区域内において分家住宅の建築とは
Q7.指定既存集落内の自己用住宅とは
Q8.境界確認申請とは
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工事承認申請、占用申請関係

Q1.道路(水路)工事承認(加工)申請とは
Q2.道路(水路)占用申請とは

公共用地払い下げ

Q1.用途廃止申請とは
Q2.赤道の払い下げはどの赤道でもできますか?

農地転用関係
Q1.農地転用で農地法3条申請とは
Q2.農地法4条申請とは
Q3.農地5条申請とは
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車庫証明関係
Q1.車庫証明申請とは
Q2.自認書と承諾書とは

地縁団体
Q1.地縁団体とは

NPO関係
Q1.NPO法人とは
Q2.NPO法人の分野とは
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古物商関係
Q1.古物商とは
Q2.古物競りあっせん業とは

介護事業関係
Q1.訪問介護(ホームヘルプサービス)とは
Q2.訪問入浴介護とは
Q3.通所介護(デイサービス)とは
Q4.痴呆対応型共同生活介護とは
Q5.特定施設入所者生活介護とは
Q6.福祉用具貸与とは
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回答一覧

A1. 行政書士は、国(例えば国土交通省、財務省等)、県(例えば建設部、警察署等)、市町村役場に関する申請の代行を主に業務としております。身近な町の法律家として、あなたに代わって申請を行います。何かの時には、まず最初にご相談ください。
A2. 市町村が住民について、「住んでいる」ことを証明するものです。住民票には、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「世帯主の氏名と世帯主との続柄」、「本籍」、「住民となった年月日」、「届出日」などが載っています。平成14年8月から住民票コードが記載されました。

例えば、開発申請(分家住宅等)、車の登録時(所有者、使用者が異なる時等)、土地建物の表示登記や所有権保存登記等の時に必要となります。
A3. 戸籍とは、生まれてから死亡するまでの出生、結婚、死亡等について、登録・証明するためのものです。現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。戸籍は本籍地の市区町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示され、これが見出しの役割をします。「本籍」とは戸籍の所在のことで、本籍と住所とは必ずしも一致しません。「筆頭者」とは戸籍の1番最初に記載してある人のことです。


・戸籍謄本 - 戸籍簿に記録されている全員について証明したもの
・戸籍抄本 - 戸籍簿に記録されている一部の人について証明したもの
・戸籍の附票 - その戸籍が作成されてから現在に至るまでの住所を記録したもの
A4. 印鑑証明書とは、住民登録している市町村において印鑑の登録をすることによって、その印鑑がその市町村に「印鑑登録してある旨を証明する」書類です。印鑑登録した印鑑のことを実印といいます。住民票と同じ所在が記載されますので、住所の証明にも使用されることがあります。
車の登録、土地建物の所有権移転登記等のときに必要となります。
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開発関係
A1. 都市計画法、県宅地開発条例、市町村の指導要綱により、土地の形状変更を行うときには、一定の面積(都市計画法の市街化区域内において通常1,000u)以上であれば、許可を取得する必要があります。また、市街化調整区域内においては、許可がなければ特殊な場合を除き建物を建築する等のことが制限されております。
A2. 都市計画法は国の法律ですが、各市町村が独自の条例によって、開発する面積によって協議を行っているところがあります。例えば、津市は500u以上になると開発の協議が必要となってきます。
A3. 市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
A4. 衣服・雑貨小売業、飲食料品小売業、飲食店、什器小売業、医薬品・化粧品小売業、農機具小売業、給油所、書店、新聞販売店、中古品小売業、クリーニング業、理容・美容業、あんま・マッサージ業、学習塾 等
A5. 開発土地の境界確定 -→ 測量 → 設計 → 協議(市町村) -→ 申請書提出 → 開発許可 -→ 造成工事着手 → 完成検査 -→ 検査済証
検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
A6. 次男三男だけでなく長男長女についても(調整区域内で同居をしていたことが最低条件)その指定既存集落内の区域にかぎられますが、分家住宅(専用住宅)を建築することができます。
A7. 市街化調整区域が設定される以前から、その指定既存集落に生活の本拠を有する者については、市街化区域に土地がなく、新規に住宅を建築する必要がある方が、その指定既存集落内に自分の住宅を建築することができます。
A8. 土地を造成したり、区画を変更したりするときに、隣接の土地の所有者(国、県、市町村や個人の所有者)と境界を決める作業を行う。法務局の公図や地積測量図を元に境界を確認していく。境界が確定されないと通常開発申請も前に進んでいかない。
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工事承認申請、占用申請関係

A1. 自己所有の土地に乗り入れをする場合に、道路の側溝を工事をしたり、水路に箱形の管(ボックスカルバート)を入れたりして、車が進入できるように工事を行うに当たって、その道路、水路等を管理している役所(国、県、市町村等)に協議を行い許可を得るために行う申請。

側溝の蓋や管の強度に規定があるため、その強度以上の2次製品(工場製品)を使用するか、現場で作るのであれば安定計算書を添付して許可を得るようにします。平面図や工法図等の書類を添付して申請をするため、測量して設計図を作成する必要があります。
A2. 道路や水路に管を横断させる時や河川に橋を架けて乗り入れをするときに行う申請。工事承認申請と同じく図面等が必要となり、通常占用料が発生します。

公共用地払い下げ

A1. 通称、赤道や青道は道路、水路とし公図上載っており、これを払い下げができる一般財産にするために用途の廃止申請が必要となります。一般的に隣接地や自治会の同意が必要となってきます。
A2. 通常、赤道の払い下げはその機能が失われるときは、払い下げすることは困難です。そのため代替道路をつくったりして、その機能が失われないようにすると、赤道の隣接所有者や自治会の同意、市町村の同意があれば払い下げができる場合が多いです。
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農地転用関係
A1. 農地(現況ではなく地目が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲る時にこの申請を行う。市町村によって異なりますが、取得後の農地面積がある一定以上の面積がなければ許可されません。
A2. 農地を所有者が農地以外のものにするときにこの申請を行う。例えば、自分の畑を造成して、自宅を建てるときに4条申請が必要です。
A3. 農地の所有者が所有権の移転や貸借を行い、その農地が農地以外のものになるときにこの申請を行う。例えば、Aさん所有の農地をBさんが自宅を建築する目的でBさんに売却するときに5条申請が必要です。

車庫証明関係
A1. 車庫証明申請の正式名称は自動車保管場所証明申請と言われ、車の購入時や住所の移転時に申請が必要となってきます。村については、不要なところもありますが、管轄の警察署が提出窓口となります。
通常、4枚綴りの申請書と地図と保管場所の自認書もしくは承諾書が必要書類となります。一般的に、車庫証明書の有効期限は約1ヶ月です。
A2. 車の保管場所の土地建物が申請人の持ち物でしたら自認書を提出し、借駐車場等の他人(親も含む)の土地を借用して車を駐車する場合は、その土地の所有者の方に承諾書を記入していただき提出します。
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地縁団体
A1. 自治会、町内会等の地域で区切られた団体のことを言います。旧来、地縁団体の土地建物の登記はその地区の個人の共有名義でされていることが多くありましたが、少し前から地縁団体の認可登録を行うと、自治会名義等で登記ができるようになりました。個人の名前を使った共有名義だと相続等が関係するので、問題が生じることが少なからずありました。

NPO関係
A1. 特定非営利活動法人(Non Profit Organization)とは、公益性のある特別法人です。非営利活動を行う法人として、社団法人・財団法人などがありますが、株式・有限会社などの営利法人に比べ設立に時間がかかり難しいのが特徴です。
市民活動が活発になり、1998年「特定非営利活動推進法」が施行され、「特定非営利活動法人(NPO法人)」が設立できるようになりました。
NPO法人は17分野の非営利活動(特定非営利活動)事業を不特定多数の受益者に提供する法人であることが求められます。
A2.
1.保険・医療・福祉の増進 2.社会教育の推進
3.まちづくりの推進 4.文化・芸術・スポーツの振興
5.環境の保全 6.災害時の救援
7.地域安全活動 8.人権擁護・平和の推進
9.国際協力 10.男女共同参画社会形成の促進
11.子供の健全育成 12.情報化社会の発展
13.科学技術の振興 14.経済活動の活性化
15.職業能力の開発、雇用機会拡充の支援 16.消費者の保護
17.上記の活動に関する連絡・助言・援助  
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古物商関係
A1. 古物の売買には盗品の恐れがあるので、古物営業法に基づき都道府県ごとに警察に許可を得なければ営業できません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。不要な物をフリーマーケットに出すだけであれば許可は不要です。インターネットで新品でないものを販売し、営業する場合もこの古物商の許可が必要となってきます。
A2. 古物競りあっせん業とは、通常インターネット・オークションと呼ばれており、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

介護事業関係
A1. 訪問介護員(ホームヘルパー)が介護を受ける人の自宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話、通院等のための乗車又は降車の介助等を行うサービスです。
A2. 介護を受ける人の自宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスです。
A3. 要介護認定者等が日帰り介護施設等に通い、そこで要介護認定者等に入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。
A4. 痴呆の状態にある要介護者に対して、その共同生活を行う住宅において、入浴、排泄、食事等の介護等の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。痴呆対応型グループホーム
A5. 有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスです。
A6. 車いす、特殊寝台、歩行器、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフト等の厚生大臣が定める福祉用具の貸与を行うサービスです。

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