インターネット利用に関するガイドライン

松阪市立中部中学校

1 ガイドラインの目的

この規程は、松阪市立中部中学校(以下、「本校」という。)におけるインターネット利用に関する必要な事項を定めるものとする。

本校の教職員は、本ガイドラインに定める事項を共通のルールとして十分理解・認識した上で、インターネットの効果的な活用を進めるものとする。

 

2 インターネット利用の目的

インターネットを利用するにあたっては、生徒および関係者の個人情報の保護に努めながら、生徒の情報活用能力の育成、コミュニケーション能力の育成、開かれた学校の推進、教材開発及び授業改善などを目指すものとする。

 

3 本ガイドラインの及ぶ範囲

(1)インターネットに学校内のコンピュータを接続する場合

(2)生徒および学校に関する情報をインターネット上で扱う場合

 

4 運営管理

(1)管理責任者は学校長とし、教頭は学校長を補佐する。

(2)管理責任者は教職員に対して指導及び監督を行う。

(3)管理責任者は情報教育の推進を図るため、校内に情報教育担当者を置くものとする。

 

5 インターネット利用の主な形態

(1)情報の発信

全教育活動の中で、学習の様子や学習事項のまとめなどを学校Webページに発信する。

(2)情報の収集

学習に関する情報を検索・収集する。

(3)コミュニケーション

電子メールや電子掲示板、テレビ会議などにより、国内外の人々と学習に関する質問や交流を行う。(4)教材作成

授業で活用できる学習素材としてのデータを収集・加工して、教材作りに活かす。

(5)その他

学校長が本校教育活動に役立つと認めた利用。

 

6 セキュリティ

(1)生徒の個人情報などのデータは、インターネットに接続できるコンピュータ内に保存しないこと。個人情報を扱う場合は、外部記憶装置を使用し、コンピュータ内部にデータを蓄積しない。

(2)ウイルスなどの被害を防止するために予防、チェック、駆除を行う。

(3)インターネット及び校内ネットワークの利用者の管理を適切に行う。

(4)外部からの進入に対し、ファイアウォールなどで防御する。

(5)生徒の健全な育成を妨げる情報が入らないように、フィルタリングなどで制限する。

(6)本校ネットワーク上のコンピュータシステムに異常が認められた場合は、速やかにインターネットの利用を中止すること。

 

7 個人情報

(1)個人情報の発信にあたっては、学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信されることの目的および教育的効果と発信による危険性を十分考慮すること。

(2)生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人および保護者に対して、個人情報を発信することへの危険性についても説明し、同意を得ること。

(3)本校のWebページに発信した個人情報の訂正や削除の要請が、本人や保護者からあった場合は、速やかに対処すること。

 

8 個人情報発信の範囲

(1)名前等

 原則としてフルネームを使用しない。生徒の作品を掲載するときなど、原則として個人情報を掲載しない。ただし、教育活動上、公開が有効であると考えられる場合は、本人および保護者の同意を得た上で発信することができる。

(2)写真

生徒の写真を掲載する場合は、個人が特定できない集合写真を掲載することとする。やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合は、本人および保護者の了解を得た上で取り扱うものとする。

(3)年齢、趣味・特技

原則として発信しない。ただし、特定の相手に発信するメールなどにおいて、必要に応じて発信することができる。

(4)その他の個人情報

国籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成、その他の個人情報は、一切発信しない。

 

9 学校Webページ

 学校Webページは運営については、学校長が責任を持つものとし、情報教育担当者が中心となって、本校の職員全員で運営を行う。

(1)Webページ公開の目的

ア 学校要覧等で公開されている内容をもとに、本校の概要を広く公開する。
イ 開かれた学校づくりの一環として、保護者、地域の方々に生徒の学習活動の様子を伝えたり、

学習の成果や作品を公開発表したりする。
ウ 各種教育研究の発表の場として、教育関係者の参考になるような研究情報や研究資料を公開する。
エ 他校との交流の場として、生徒間の交流学習や教師間の情報交換に利用する。
オ 生徒の教材として、本校あるいは他校の生徒が学習活動に利用できるような内容を提供する。

カ 学校行事等の連絡や学校提出文書などの配信など、学校からの連絡・配布の補助とする。

(2)Webページの更新

 Webページの作成は本校の教職員全員で行い、学校長の責任で公開する。Webページへのデータの登録・更新等は教職員全員が行う。

(3)Webページの削除

 つぎの場合にWebページの一部または全部を削除する。

ア 著作権・肖像権のある生徒および保護者から削除の要請があった場合。

イ サーバーの容量が十分でなくなった場合。

ウ データが古くなった場合。

エ Webページの掲載内容がガイドラインに沿っていないことが判明した場合。

 

10 私的なWebページの掲載情報に関する禁止事項

(1)本校の名称などによるWebページ開設

教職員及び生徒、保護者は、個人で開設しているWebページ上では、本校の名称を使用したり、または、本校のWebページと誤解されるようなWebページを開設したりしてはならない。

(2)生徒に関する個人情報の掲載

教職員が私的なWebページにおいて、自己の研修成果などを発表する場合など、職務上または職務上の地位に関連して知り得た生徒に関する個人情報などを掲載してはならない。

 

11 生徒の利用に関する配慮

(1)生徒の利用にあたっての指導

 生徒が情報を発信する場合にあたっては、他人を誹謗・中傷しないこと、肖像権、知的財産権などに配慮すること、個人情報発信の危険性、ネットワーク利用の基本的なルールやマナーなどについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について生徒が正しく理解できるようにすること。

(2)生徒の健全な育成を妨げるおそれのある情報についての配慮

 本校のコンピュータをインターネットに接続して、生徒に閲覧させる場合は、違法・有害な情報に極力触れることのないように配慮すること。

 

12 禁止事項

(1)教育や業務に関係のないコンピュータの利用

(2)校内ネットワークシステムに影響を与えるようなコンピュータの設定の変更

(3)不正入手したソフトウェアの利用、ライセンス契約違反

(4)ウイルス等のチェックをしていないメディアを外部から持ち込み、本校のコンピュータで扱うこと

(5)その他、学校長が禁止した内容

 

13 教職員の研修

 インターネットの教育利用がスムーズに行われ、生徒および関係者の諸権利が保護されるように職員研修を適切に行うものとする。

 また、ホームページの作成・アップロードの方法などのスキル研修も実施するものとする。

 

14 補足

 このガイドラインに示されないことに関しては、インターネット運用委員会にて検討する。

 

附則 このガイドラインは、2005年9月1日より適用する。